在日華僑の送金実態 – 安岡正篤の視点から探る
在日華僑の中国本土に住む親兄弟親戚等への送金が目立つ。これは、本国政府が責任をもって渡すと言明しているから。
(安岡正篤)
中共の影 – 日本への工作と安岡正篤の警告
何とかして日本を手に入れようというのが中共のねらい。国内の混乱に乗じて、彼等の自由になる傀儡政権を日本に樹立すべく全力を挙げて工作することは必定。
(安岡正篤)
真実を嫌う民衆の心理 – 安岡正篤の洞察から学ぶ
民衆は真実を言われることを好まず排撃する(安岡正篤)
思索し、把握しておくべき根本問題
「人間とはなんぞや」
人間の大切な要素をはっきり把握する。人間には本質的要素(本性)と付属的要素(属性)がある。それともうひとつ、習性がある。
人間の本性とは徳性である。知能や技能、知識、技術、才能は属性である。
野党連合と自民左派の連携という反日戦術
まず野党を連合させてこれを手先とし、同時に自民党の中に左派をつくって、この両者に国民連合の形で政権を握らせようと、ちょうど1948年のチェコ共産革命の時と同じ戦術を日本に用いようと、彼等は着々と手を打ってきておるのを知らねばなりません ...
【本の紹介】『今日も世界は迷走中 – 国際問題のまともな読み方 -』 内藤陽介(著)
ウクライナ侵攻の裏に隠された、日本の未来を揺る
がす重大な事件とは?世界の舞台裏で繰り広げられ
る激しい欲望の闘い!国際ニュースの裏側に潜む真
実と深い意味を解き明かす内藤節が炸裂です!
衝撃的なス ...
戦時に備える法規の整備
明治15年8月12日 徴発令 徴発事務条例
「戦時若しくは事変に際し、陸軍或は海軍の全部又は一部を動かすに方り、其の所要の軍需を地方の人民に賦課して徴発するの法」
「動員上の必要に出たるもの」
明治15年8 ...
明治5年11月28日 太政官告諭
「苟モ国アレハ則チ兵備アリ 兵備アレハ則チ人々其役ニ就カサルヲ得ス」
「民兵ノ法タル 固ヨリ天然ノ理ニシテ偶然作為ノ法ニ非ス」
「古昔ノ軍政ヲ補ヒ 海陸二軍ヲ備ヘ 全国四民 男子ニ十歳ニ至ル者ハ尽ク兵籍ニ編入シ以テ緩急 ...
明治5年11月28日 全国徴兵の詔
陸軍を「常備」「後備」「国民」の3軍とする。兵を歩・騎・砲・工・輜重の5兵科とした。
「古昔郡県ノ制、全国ノ丁壮ヲ募リ 軍団ヲ設ケ 以テ国家ヲ保護ス 固ヨリ兵農ノ分ナシ」
「今本邦古昔ノ制ニ基キ 海外各国ノ式ヲ斟酌 ...
明治4年12月の山縣・川村・西郷の「軍備充実構想」
兵ハ国ヲ守リ民ヲ護スルノ要ナリ
①内地の守備の要目は「常備兵」と「予備兵」
②沿海の防御の要目は「戦艦」と「海岸砲台」
③陸海軍の資本を造る要目は「学校」「造兵(造兵官)」「兵站(武庫)」
戦時編制とは?(⇔平時編制(常設))
戦時における単位部隊の編成。部隊が戦時諸法規と相まってその任務を達成する戦力を
規定する編制。常設部隊は動員に当たり別命がない限り戦時編制に移行する。
戦時編制は、戦術戦法はもちろん平時の教育訓練、動員準備(要員、兵器 ...
明治32年7月 軍機保護法、要塞地帯法
軍機保護法:軍事上の機密の漏洩を防ぐため、具体的事項を列挙して形を定めたもの
要塞地帯法:要塞地帯を指定し、その秘密保護の要領、罰則等を規定したもの。
明治28年4月15日 山縣上奏文
凡そ一国の兵備を設くる、先ず其の国土の位置と形状を考え、対外の政策と隣邦の兵備とを
案じて以て之が標準を定め、而して財政に顧みて之を斟酌せざるべからざるなり。
明治19年1月 戦時概則
警備隊をまず対馬に、次いで小笠原、佐渡、隠岐、大島、沖縄に逐次配備することとした
明治13年の山縣上奏文(隣邦兵備略)
常備兵力は人口の100〜70分の1
戦時定員は20〜15分の1
明治22年の徴兵令大改正
・兵役を常備兵役、後備兵役、補充兵役、国民兵役に区分
常備兵役:現役(陸軍では3年)と予備役(陸軍では4年4ヶ月)
後備兵役(陸軍・5年):常備兵役を終わったものが続いてこれに服するものとした。
補充兵役: ...
戦争に現れた兵器の進歩発達
1.直前の戦争で主要な役割を演じた兵器は、次の戦争でも相当な活躍を示し、また一部改善されて、更に有効となったものもある
2.直前の戦争末期に姿を現し、当時はまだ十分な威力を発揮するまでには至らなかった兵器が、次の戦争で注目すべ ...
国防と国力の結びつき:軍備充実と民間産業の発展へ (加藤友三郎海軍大将)
国防は軍人の専有物にあらず。戦争も亦軍人のみにして為し得べきものに非ず。国家総動員して之に当たるに非ざれば目的を達し難し。故に一方にては軍備を整えると同時に民間工業力を発達せしめ、貿易を奨励し、真に国力を充実するに非ずんば如何に軍備の ...
