戦時に備える法規の整備

2023年7月23日

明治15年8月12日 徴発令 徴発事務条例
「戦時若しくは事変に際し、陸軍或は海軍の全部又は一部を動かすに方り、其の所要の軍需を地方の人民に賦課して徴発するの法」
「動員上の必要に出たるもの」

明治15年8月5日 戒厳令制定
「戦時若しくは事変に際し、兵備を以て全国若しくは一地方を警戒するの法」
「地方行政事務及司法事務の軍事に関係ある事件を限り[臨戦地境]」又は「地方行政事務及司法事務を[合囲地境]其の地の司令官に管掌の権を委する」こととしたもの

明治18年1月 本省戦時事務規定制定
「出師の時に当たり省内に於て軍需供給に係る百般の事務を処理し、又各地に陸軍事務所を置き、軍需諸品の調達及運輸等の事務を弁理さしむるの法」

明治22年 物品会計規則
「陸海軍兵備に関するものは各其の規則に依る」
明治23年 陸軍兵備品会計規則制定(勅令)
陸軍兵備品を「出師準備品」「通常兵備品」の二類とし、内容定義。出師準備品の品目、数量の決定要領、保全、管理等を規定。

明治23年 陸海軍出師準備に属する物品検査の件(法律)
「陸海軍出師準備に属する物品に対しては陸海軍大臣其の責に任じ、会計検査院法を適用するの限りにあらず」としたもの。