明治5年11月28日 太政官告諭
「苟モ国アレハ則チ兵備アリ 兵備アレハ則チ人々其役ニ就カサルヲ得ス」
「民兵ノ法タル 固ヨリ天然ノ理ニシテ偶然作為ノ法ニ非ス」
「古昔ノ軍政ヲ補ヒ 海陸二軍ヲ備ヘ 全国四民 男子ニ十歳ニ至ル者ハ尽ク兵籍ニ編入シ以テ緩急ノ用ニ備ウヘシ」
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