【新日本建設に関する詔書】 官報 号外 昭和二十一年一月一日
【新日本建設に関する詔書】
官報 号外 昭和二十一年一月一日
茲ニ新年ヲ迎フ。顧ミレバ明治天皇明治ノ初(はじめ)國是トシテ五箇條ノ御誓文ヲ下シ給ヘリ。曰ク、
一、広ク會議ヲ興シ萬機公論ニ決スヘシ
一、上下心ヲ一ニシテ盛ニ經綸ヲ行フヘシ
一、官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦(う)マサラシメンコトヲ要ス
一、舊來ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ
一、智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ
叡旨公明正大、又何ヲカ加ヘン。
朕ハ茲ニ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス。
須ラク此ノ御趣旨ニ則リ、舊來(きうらい)ノ陋習(ろうしゆう)ヲ去リ、民意ヲ暢達(ちやうたつ)シ、官民拳ゲテ平和主義ニ徹シ、敎養豐カニ文化ヲ築キ、以テ民生ノ向上ヲ圖リ、新日本ヲ建設スベシ。
大小都市ノ蒙リタル戰禍、罹災者ノ艱苦、産業ノ停頓、食糧ノ不足、失業者増加ノ趨勢等(すうせうとう)ハ眞ニ心ヲ痛マシムルモノアリ。
然(しか)リト雖モ、我國民ガ現在ノ試煉ニ直面シ、且徹頭徹尾文明ヲ平和ニ求ムルノ決意固ク、克(よ)ク其ノ結束ヲ全ウセバ、獨リ我國ノミナラズ全人類ノ爲ニ、輝カシキ前途ノ展開セラルルコトヲ疑ハズ。夫レ家ヲ愛スル心ト國ヲ愛スル心トハ我國ニ於テ特ニ熱烈ナルヲ見ル。今ヤ實ニ此ノ心ヲ拡充シ、人類愛ノ完成ニ向ヒ、獻身的努カヲ効スベキノ秋(とき)ナリ。
惟(おも)フニ長キニ亘レル戰爭ノ敗北ニ終リタル結果、我國民ハ動(やや)モスレバ焦躁ニ流レ、失意ノ淵ニ沈淪(ちんりん)セントスルノ傾キアリ。詭激(きげき)ノ風(ふう)漸(やうや)ク長ジテ道義ノ念頗(すこぶ)ル衰へ、爲ニ思想混亂ノ兆(きざし)アルハ洵(まこと)ニ深憂(しんいう)ニ堪ヘズ。
然(しか)レドモ朕ハ爾等(なんじら)國民ト共ニ在リ、常ニ利害ヲ同ジウシ休戚ヲ分(わか)タント欲ス。朕ト爾等國民トノ間ノ紐帶(ちうたい)ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、單ナル神話ト傳説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。
天皇ヲ以テ現御神(あきつかみ)トシ、且日本國民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延(のべき)テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル觀念ニ基クモノニモ非ズ。 朕ノ政府ハ國民ノ試煉ト苦難トヲ緩和センガ爲、アラユル施策ト經營トニ萬全ノ方途ヲ講ズベシ。同時ニ朕ハ我國民ガ時艱(じかん)ニ蹶起(けつき)シ、當面ノ困苦克服ノ爲ニ、又産業及文運振興ノ爲ニ勇往センコトヲ希念ス。
我國民ガ其ノ公民生活ニ於テ團結シ、相倚(よ)リ相扶(たす)ケ、寛容相許(ゆる)スノ氣風ヲ作興スルニ於テハ、能ク我至高ノ傅統ニ恥ヂザル眞價ヲ發揮スルニ至ラン。
斯ノ如キハ實ニ我國民ガ人類ノ福祉ト向上トノ爲、絶大ナル貢獻ヲ爲ス所以ナルヲ疑ハザルナリ。
一年ノ計ハ年頭ニ在リ、朕ハ朕ノ信頼スル國民ガ朕ト其ノ心ヲ一ニシテ、自ラ奮ヒ自ラ勵マシ、以テ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾(こひねが)フ。
御名 御璽
昭和二十一年一月一日