明治5年11月28日 太政官告諭
「苟モ国アレハ則チ兵備アリ 兵備アレハ則チ人々其役ニ就カサルヲ得ス」
「民兵ノ法タル 固ヨリ天然ノ理ニシテ偶然作為ノ法ニ非ス」
「古昔ノ軍政ヲ補ヒ 海陸二軍ヲ備ヘ 全国四民 男子ニ十歳ニ至ル者ハ尽ク兵籍ニ編入シ以テ緩急 ...
明治4年12月の山縣・川村・西郷の「軍備充実構想」
兵ハ国ヲ守リ民ヲ護スルノ要ナリ
①内地の守備の要目は「常備兵」と「予備兵」
②沿海の防御の要目は「戦艦」と「海岸砲台」
③陸海軍の資本を造る要目は「学校」「造兵(造兵官)」「兵站(武庫)」
