戦時に備える法規の整備
明治15年8月12日 徴発令 徴発事務条例
「戦時若しくは事変に際し、陸軍或は海軍の全部又は一部を動かすに方り、其の所要の軍需を地方の人民に賦課して徴発するの法」
「動員上の必要に出たるもの」
明治15年8 ...
明治5年11月28日 太政官告諭
「苟モ国アレハ則チ兵備アリ 兵備アレハ則チ人々其役ニ就カサルヲ得ス」
「民兵ノ法タル 固ヨリ天然ノ理ニシテ偶然作為ノ法ニ非ス」
「古昔ノ軍政ヲ補ヒ 海陸二軍ヲ備ヘ 全国四民 男子ニ十歳ニ至ル者ハ尽ク兵籍ニ編入シ以テ緩急 ...
明治28年4月15日 山縣上奏文
凡そ一国の兵備を設くる、先ず其の国土の位置と形状を考え、対外の政策と隣邦の兵備とを
案じて以て之が標準を定め、而して財政に顧みて之を斟酌せざるべからざるなり。