軍人勅諭

軍人に賜りたる勅諭
明治十五年(一八八二年) 一月四日
陸軍省達乙第二号

我国の軍隊は世世天皇の統率し給ふ所にぞある。
昔神武天皇自ら大伴物部の兵(つわもの)どもを率ゐ、中国(なかつくに)の
まつろはぬものどもを討ち平らげ給ひ、高御座(たかみくら)に即かせられて
天下(あめのした)しろしめし給ひしより二千五百有余年を経ぬ。
此間世の様の移り変はるに従いて、兵制の改革も又しばしばなりき。古は天皇
自ら軍隊を率ゐ給ふ御制(おんおきて)にて、時ありては皇后皇太子の代はら
せ給ふことのありつれど、おほよそ兵権を臣下に委ね給ふことはなかりき。
中世(なかつよ)に至りて文武の制度皆唐国風(からくにぶり)に倣はせ給ひ、
六衛府(ろくえふ)を置き左右馬寮(さうめりょう)を建て防人(さきもり)
など設けられしかば兵制は整ひたれども、打ち続く昇平に慣れて朝廷の政務も
漸く文弱に流れければ兵農自づから二つに分かれ古の徴兵はいつとなく壮兵の
姿に変わり、兵馬の権はひたすらに其武士どもの棟梁たる者に帰し、世の乱れ
と共に政治の大権も又其手に落ち、およそ七百年の間武家の政治とはなりぬ。
世の様の移り変はりてかくなれるは、人の力もて引き返すべきにはあらずとは
いひながら、且(かつ。かつう)は我国体に悖り且つは我が祖宗の御制に背き
奉り、浅ましき次第なりき。
降りて弘化嘉永(こうか・かえい)の頃より徳川の幕府其政(まつりごと)
衰へ、あまつさへ外国の事ども起こりて其侮りをも受けぬべき勢に迫りければ、
朕が皇祖(おおじのみこと)仁孝天皇、皇考(ちちのみこと)孝明天皇いたく
宸襟を悩まし給ひしこそ、忝なくも又畏こけれ。
然るに朕幼く(いとけなく)して天津日嗣(あまつひつぎ)を受けし初め、
征夷大将軍其政権を返上し大名小名其版籍を奉還し、年を経ずして海内(かい
だい)一統の世となり古の制度に復しぬ。
これ文武の忠臣良弼(ちゅうしんりょうひつ)ありて朕を補翼せる功績(いさ
お)なり。
歴世祖宗の専ら(もはら)蒼生を憐れみ給ひし御遺沢(ごゆいたく)なりと
いへども、しかし我臣民の其心に順逆の理を弁へ(わきまえ)大儀の重きを
知れるが故にこそあれ。
されば此時に於いて兵制を改め、我国の光を輝かさんと思ひ、此十五年が程に
陸海軍の制をば今の様に建て定めぬ。
夫(それ)兵馬の大権は朕が統ぶる(すぶる)所なれば、其司司(つかさづか
さ)をこそ臣下には任すなれ。
其大綱は朕自らこれを取り、敢へて臣下に委ぬべきものにあらず。
子子孫孫に至るまで篤くこの旨を伝へ、天子は文武の大権を掌握するの義を
存じて再び中世以降の失体なからんことを望むなり。
朕は汝等軍人の大元帥なるぞ。
されば朕は汝等を股肱と頼み、汝等は朕を頭首と仰ぎて其親しみは殊に深かる
べき。
朕が国家を保護(ほうご)して上天の恵みに応じ、祖宗の恩に報いまゐらする
事を得るも得ざるも、汝等軍人が其職を尽くすと尽くさざるとに由るぞかし。
我国の稜威(みいづ)振るはざることあらば、汝等よく朕と其憂いを共にせよ。
我武維揚がり(これあがり)て其栄を輝かさば、朕汝等と其誉れを共にすべし。
汝等皆其職を守り朕と一心(ひとつごころ)になりて力を国家の保護に尽くさ
ば、我国の蒼生は永く太平の幸福を受け、我国の威烈は大いに世界の光華とも
なりぬべし。
朕かくも深く汝等軍人に望むなれば、なお教へ諭すべき事こそ生れ出で(あれ
いで)や。これを左に述べむ。
一、軍人は忠節を尽くすを本分とすべし。
およそ生を我国に受くるもの、誰かは国に報ゆるの心なかるべき。
まして軍人たらん者はこの心固からでは物の用に立ち得べしとも思はれず。
軍人にして報国の心堅固ならざるは、如何程技芸に熟し学術に長ずるも、なほ
偶人にひとしかるべし。
其隊伍整い節制も正しくとも、忠節を存ぜざる軍隊は事に臨みて烏合の衆に
同じかるべし。
そもそも国家を保護し国権を維持(ゆいじ)するは兵力にあれば、兵力の消長
はこれ国運の盛衰なることを弁へ、世論に惑はず政治に関はらず只只一途に
己が本分の忠節を守り、義は山岳よりも重く死は鴻毛よりも軽しと覚悟せよ。
其操を破りて不覚を取り汚名を受くるなかれ。
一、軍人は礼儀を正しくすべし。
およそ軍人は上元帥より下一卒に至るまで其間に官職の階級ありて統属するの
みならず、同列同級とても停年に新旧あれば新任の者は旧任のものに服従すべ
きものぞ。
下級の者は上官の命を承ること実は直ちに朕が命を承る義と心得よ。
己が隷属する所にあらずとも、上級のものは勿論、停年の己より旧きものに
対しては、全て敬礼を尽くすべし。
又上級のものは下級の者に向かひ、いささかも軽侮驕傲(けいぶきょうごう)
の振舞ひあるべからず。
公務の為に威厳を主とする時は格別なれども、其外は努めて懇ろに取り扱ひ、
慈愛を専一と心掛け上下一致して王事に勤労せよ。
もし軍人たるものにして礼儀を乱り、上(かみ)を敬はず下(しも)を恵まず
して一致の和諧(かかい)を失ひたらんには、ただに軍隊の蠹毒(とどく)な
るのみかは国家の為にもゆるし難き罪人なるべし。
一、軍人は武勇を向ぶ(たっとぶ)べし。
それ武勇は我国にては古よりいとも貴べる所なれば、我国の臣民たらむもの
武勇なくては叶ふまじ。
まして軍人は戦ひに臨み敵に当たるの職なれば、片時も武勇を忘れてよかるべ
きか。
さはあれ武勇には大勇あり小勇ありて同じからず。
血気にはやり粗暴の振舞ひなどせむは武勇とは言ひ難し。
軍人たらんものは常によく義理を弁へよく胆力を練り、思慮を尽くして事を
謀るべし。
小敵たりとも侮らず大敵たりとも恐れず、己の武職を尽くさむこそ誠の大勇に
はあれ。
されば武勇を向ぶものは常常人に接するには温和(おんか)を第一とし、諸人
(しょにん)の愛敬を得むと心掛けよ。
由なき勇を好みて猛威を振るひたらば、果(はて)は世の人も忌み嫌ひて豺狼
(さいろう)などの如く思ひなむ。
心すべきことにこそ。
一、軍人は信義を重んずべし。
およそ信義を守ること常の道にはあれど、わきて軍人は信義なくては一日も隊
伍の中(うち)に交じりてあること難(かた)かるべし。
信とは己が言(こと)を践行ひ(ふみおこない)、義とは己が分を尽くすをい
うなり。
されば信義を尽くさんと思はば、始めより其事の成し得べきか得べからざるか
をつまびらかに思考すべし。
朧気なる事をかりそめに諾ひて(うべないて)よしなき関係を結び、後に至り
て信義を立てんとすれば、進退窮まりて身の置き所に苦しむことあり。
悔ゆとも其詮なし。
始めによくよく事の順逆を弁へ理非を考へ、其言は所詮践むべからずと悟りな
ば、速やかに止るこそよけれ。
古より或は(あるは)小節の信義を立てんとて大綱の順逆を誤り、或は公道の
理非に践迷ひて私情の信義を守り、あたら英雄豪傑どもが禍ひに遭ひ身を滅ぼ
し、屍(かばね)の上の汚名を後の世まで残せることその例(ためし)少なか
らぬものを深く戒めでやはあるべき。
一、軍人は質素を旨とすべし。
およそ質素を旨とせざれば文弱に流れ、軽薄に走り驕奢華靡(きょうしゃかび)
の風を好み、遂には貪汚(たんお)に陥りて志も無下に賤しくなり、節操も武
勇も其甲斐なく、世人(よのひと)に爪はじきせらるる迄に至りぬべし。
其身生涯の不幸なりと云ふもなかなか愚かなり。
此風ひとたび軍人の間に起こりては、彼の伝染病の如く蔓延し、士風も兵気も
とみに衰へぬべきこと明らかなり。
朕深くこれを恐れて先に免黜条例(めんちゅつじょうれい)を施行し、ほぼこ
の事を戒め置きつれど、なほもその悪習の出(いで)んことを憂ひて心安から
ねば、ことさらに又これを教ふるぞかし。
汝等軍人ゆめ此教訓(おしえ)をなおざりにな思ひそ。
右の五箇条は軍人たらんもの、しばしも揺るがせにすべからず。
さて、これを行はんには一つの誠心(まごころ)こそ大切なれ。
そもそも此五箇条は我が軍人の精神にして、一つの誠心はまた五箇条の精神なり。
心誠ならざれば、如何なる嘉言も善行も皆上辺の装飾(かざり)にて、何の用に
かは立つべき。
心だに誠あれば、何事もなるものぞかし。
ましてやこの五箇条は天地の公道人倫の常経なり。
行ひ易く守り易し。
汝等軍人よく朕が教へに従ひて、此道を守り行ひ国に報ゆるの務めを尽くさば、
日本国の蒼生こぞりてこれを悦びなむ。
朕一人(いちにん)の悦びならむや。
   明治十五年一月四日
御名御璽