歴史

明治15年8月12日 徴発令 徴発事務条例
「戦時若しくは事変に際し、陸軍或は海軍の全部又は一部を動かすに方り、其の所要の軍需を地方の人民に賦課して徴発するの法」
「動員上の必要に出たるもの」

明治15年8 ...